| 第1章 総則(第1条〜第5条) | 第2章 組合員及び出資金(第6条〜第17条) | |||
| 第3章 役職員(第18条〜第43条) | 第4章 総代会及び総会(第44条〜第67条) | |||
| 第5章 事業の執行(第68条〜第69条) | 第6章 会計(第70条〜第82条) | |||
| 第7章 解散(第83条〜第84条) | 第8章 雑則(第85条〜第87条) | |||
| 雑則 |
| 第1章 総則 |
| 第1条(目的) この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。 第2条(名称) この組合は愛知県立大学生活協同組合という。 第3条(事業) この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第4条(区域) この組合の区域は、愛知県立大学の職域とする。 第5条(事務所の所在地) この組合は、事務所を愛知県愛知郡長久手町に置く。 |
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| 第2章 組合員及び出資金 |
第6条(組合員の資格)
第7条(加入の申込み)
第8条(加入承認の申請)
第9条(届出の義務) 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。 第10条(自由脱退) 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 第11条(法定脱退) 組合員は、次の事由によって脱退する。
第12条(除名)
第13条(脱退組合員の払戻し請求権)
第14条(出資)
第15条(出資1口の金額及びその払込み方法) 出資1口の金額は、400円とし、全額一時払込みとする。 第16条 (出資口数の増加) 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。 第17条 (出資口数の減少)
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| 第3章 役職員 |
| 第18条(役員)
この組合に次の役員を置く。
第19条(役員の選挙)
第20条(役員の補充) 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。 第21条(役員の任期)
第22条(役員の兼職禁止) 監事は、次の者と兼ねてはならない。
第23条(役員の責任)
第24条(理事の自己契約等)
第25条(役員の解任)
第26条(役員の報酬)
第27条(代表理事)
第28条(理事長及び専務理事)
第29条(理事会)
第30条(理事会招集手続)
第31条(理事会の議決事項) この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
第32条(理事会の議決方法)
第33条(理事会の議事録)
第34条(定款等の備置)
第35条(監事の職務及び権限)
第36条(理事の報告義務) 理事は、この組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。 第37条(監事による理事の行為等の差止め)
第38条(監事の代表権) 第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。
第39条(組合員による理事の不正行為等の差止め) 6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 第40条(組合員の調査請求)
第41条(顧問)
第42条(学生委員、院生委員、教職員委員)
第43条(職員)
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| 第4章 総代会及び総会 |
| 第44条(総代会の設置) この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。 第45条(総代の定数) 総代の定数は、100人以上200人以内において総代選挙規約で定める。 第46条(総代の選挙) 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。 第47条(総代の補充) 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。 第48条(総代の職務執行) 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。 第49条(総代の任期)
第50条(総代名簿) 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。 第51条(通常総代会の招集) 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。 第52条(臨時総代会の招集) 臨時総代会は、必要があるときはいつでも理事会の議決を経て招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。 第53条(総代会の招集者)
第54条(総代会の招集手続)
第55条(総代会提出議案・書類の調査) 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。 第56条(総代会の会日の延期又は続行の決議) 総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又続行することができる。この場合においては、第52条の規定は適用しない。 第57条(総代会の議決事項)
第58条(総代会の成立要件)
第59条(役員の説明義務) 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
第60条(議決権及び選挙権) 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。 第61条(総代会の議決方法)
第62条(総代会の特別議決方法) 次の事項は、3分の2以上の多数で決しなければならない。
第63条(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第64条(組合員の発言権) 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。 第65条(総代会の議事録) 総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。 第66条(解散又は合併の議決)
第67条(総会及び総代会運営規約) この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。 |
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| 第5章 事業の執行 |
| 第68条(事業の利用) 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。 第69条(事業の品目等)
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| 第6章 会計 |
| 第70条(事業年度) この組合の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。 第71条(財務処理) この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。 第72条(収支の明示) この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。 第73条(法定準備金)
第74条(教育事業等繰越金)
第75条(剰余金の割戻し) この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。 第76条(利用分量に応ずる割戻し)
第77条(出資額に応ずる割戻し)
第78条(端数処理) 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 第79条(その他の剰余金処分) この組合は、剰余金について、第75条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。 第80条(欠損金のてん補) この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。 第81条(投機取引等の禁止) この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。 第82条(組合員に対する情報開示) この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。 |
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| 第7章 解散 |
第83条(解散)
第84条(残余財産の処分) この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。 |
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| 第8章 雑則 |
第85条(公告の方法)
第86条(組合の組合員に対する通知及び催告)
第87条(実施規則) この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。 |
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| 附則 |
(施行期日)
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